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建設業法に係る営業停止処分に伴うホームページの一部閲覧制限について

2025/03/25

 当社は、福島県石川郡石川町が発注する工事の入札に関し、談合罪で当社従業員が略式命令を受け、その刑が確定したことにより、国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づき、次のとおり営業停止処分を受けております。(詳しくはこちら)
 それに伴い、営業停止期間中、ホームページの閲覧を一部制限しておりますことをお知らせいたします。

 1 停止を命じられた営業の範囲
    全国における土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

 2 営業停止期間
    2025年4月9日から2025年8月6日まで120日間

 株主の皆様をはじめ、お取引先、関係者の皆さまには、ご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申しあげます。

 お問合せ窓口:総務部 東京都港区南麻布1-18-4

電話:03-3453-7351